このページでは、企業型確定拠出年金担当者向けに最低限知っておきたい事を説明します。
確定拠出年金法では、事業主の責務となっていることや行為準則が定められていますので、以下の内容をよく理解した上で制度運営をしていく必要があるでしょう。
事業主の責務
これはいわゆる投資教育のことを指しており、従業員のために投資教育を行うよう努力してね!ということを定めています。
ここでのポイントは以下の通りです。
ポイント
- 投資教育(加入時教育、継続教育)は努力義務
- 実施の有無を厚生労働大臣へ年1回報告しなければならないということ
- ただし、投資教育を行わなくても罰則はない
上記の通り、罰則はないためやらなくていいや。ではなく、私の経験上、投資教育は人事施策上の手段として、従業員に自社で働いていることが安心だと理解してもらえるようなコミュニケーションの場とすることが良いでしょう。
事業主の行為準則
ここでのポイントは以下の通りです。
ポイント
- もっぱら加入者の利益のみを考慮すること
- 誠実かつ迅速に対応できる体制整備を整えること
- 少なくとも5年ごとに運営管理機関を評価すること(運用商品等の比較を含む)
基本的な考え方として、金融機関の言いなりではなく、事業主は従業員のために最善を尽くしてね!ということです。
そのために、やれることとして、
- プランの運用商品で信託報酬が無駄に高くないか?
- 同一の金融機関の商品で固められていないか?
などがあげられます。